免税のルール
免税対象者
外国籍のお客さま
・ご本人のパスポートまたは上陸許可書の提示が必要です。
・日本に住んでいないお客さま(非居住者)が対象です。
・入国日から6ヶ月以内であること。※上陸許可の証印は「再入国」ではございません。
・免税対象の在留資格で入国していること。
免税対象金額
お買い物金額(割引後の支払額)が税抜5,000円(税込5,500円)以上で免税可能
免税対象商品
一般物品
例:キャラグッズ、書籍、CD、映像商品、消費しないコスプレグッズなど
消耗品
例:食品、飲料、化粧品(コスメ・香水、消費するコスプレグッズなど)、使い切りの文具(シャープペンシルの芯、マーカーなど)
免税手続きの方法
ステップ1
レジにて免税制度をご利用希望をスタッフにお伝えください。
注意事項:免税手続きには10分程度お時間を頂きます。
ステップ2
購入される全ての商品を免税扱いにするか、レジのスタッフにお伝えください。
注意事項:消耗品については免税扱いにすると日本国内で消費してはいけません。
注意事項:日本国内で使用する一般物品については消耗品と合算できません。
ステップ3
パスポート等を提示してください。(パスポート、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書)
ステップ4
免税販売に該当するため、免税手続を行います。
ステップ5
購入記録情報を入力しますのでお待ち下さい。
ステップ6
重要事項の説明を受けて下さい。
- 購入した物品は最終的に輸出するものとして、日本で処分してはいけません。
- 日本から出国する際に必ず税関でパスポートを提示して下さい。
- 免税で購入した物品を日本から出国する際に所持していなかった場合は、課税されることがあります。
免税手続きのできない方
- 入国日を確認できるスタンプがありませんので、免税手続きができません。
- 入国してから6ヶ月以上経過しているので、免税手続きができません。
- 日本の事務所に勤務しているので免税手続きができません。
- 免税対象金額に適合しないため免税手続きができません。
注意事項
- 消耗品の扱いについては、日本国内で消費しないように包装をします。
- 出国するまで開封しないでください。消費した場合には、出国時に課税されることがあります。
その他
- 免税購入された商品は国外に持ち出さなければなりません。
- 事業用又は販売用として購入する場合は免税販売できません。
- 免税手続きは購入した当日に行います。当日以外に購入した商品の免税手続きはできません。
よくある質問
- Q1.
- どのような商品が免税で買えるのですか?
- A1.
- 一部免税対象外の商品がありますので、店舗のスタッフにお問合せ下さい。
- Q2.
- 免税での買い方、どの様に買えば免税になるのですか?
- A2.
- 免税でのお買い求め方法につきましては、こちらをご覧ください。
https://www.japan.travel/en/plan/japans-tax-exemption/
- Q3.
- 免税対象者はどの様なひとですか?
- A3.
- 短期滞在の外国人、外国政府又は国際機関の公務に従事する方が対象となります。 国内にある事務所に勤務する方、入国後6ヶ月以上経過した方は対象外となります。
- Q4.
- 免税の対象となる税金は何税ですか?
- A4.
- 消費税です。
- Q5.
- 日本の税法違反とならない様に注意すべきことは何ですか?
- A5.
- 免税で買った商品の内消耗品は日本国内で消費せず、自国に持ち帰ってください。
- Q6.
- 免税が受けられない場合はありますか?
- A6.
- 以下の4点に該当する場合は免税手続きができません。
1.入国日を確認できるスタンプがない場合
2.入国後、6ヶ月を経過している方
3.日本事務所に勤務している方
4.免税対象金額に適合しない場合